1972-04-07 第68回国会 参議院 予算委員会 第7号
○説明員(安川壮君) 私は、当該蓮見事務官の直接の監督責任者でございますから、その監督上の責任を感じまして進退伺いを出したわけでございます。
○説明員(安川壮君) 私は、当該蓮見事務官の直接の監督責任者でございますから、その監督上の責任を感じまして進退伺いを出したわけでございます。
○説明員(安川壮君) 来電の処理につきましては、私が見ました後は書類箱に入れまして、それを極秘のものは必ず秘書が焼却することになっておりますので、私は当該電報も、私が特にこの電報を特に焼けと命じたことは私の記憶に関する限りございませんけれども、ほかの極秘の電報と同様に当然焼却されるものということの前提のもとに私の書類箱に始末をいたしました。
○説明員(安川壮君) 一部の新聞報道に、私が本人を呼びつけまして本人を問い詰めた結果、本人が事実を告白したという報道がございますけれども、これは事実に反しております。事実をそのとおり申し上げますと、蓮見事務官に嫌疑と申しますか、かかる前にはっきり事実、日時を申し上げますと、去る三月三十日木曜日の午前十時ちょっと過ぎておったと思いますが、蓮見事務官がみずから私の部屋に参りまして、みずから自分の行なった
○安川政府委員 ただいま防衛庁の装備品の購入につきまして、ベトナム特需というお話しでございましたけれども、これは先般も予算委員会で防衛庁長官から、これはいわゆるベトナム特需というものは全く関係がないのだということを申されております。と申しますことは、この話と申しますのは、要するに防衛庁が第三次防衛計画でアメリカから装備品を入れます場合に、その支払い方法をどうするかという問題でございます。でございますから
○安川政府委員 バンディ国務次官補は、今月のたしか二十七日からフィリピンでアジア地域のアメリカの公館長会議が行なわれるそうでありますが、それに出席するのが目的だそうであります。その途中に日本に立ち寄るということで、二十二日の夜に着きまして、あくる日の午後立つということでございます。特別の用も別にないようであります。まあ日米間では機会あるごとに国務省、外務省の間に意見の行き来はございます。まあいわばそういう
○安川政府委員 アメリカの上院で問題になっております点は、私の了解しております点では、国際法上、国際的にアメリカがあそこに駐留し、また戦争する権利があるかどうかということではなくて、むしろアメリカの国内法、憲法との関係において、大統領がはたして上院から十分な権限を持っていまの軍事行動をとっておるかどうかという点に疑問があるということだと思います。具体的に問題になっておりますのは、トンキン湾事件が起きましたときに
○説明員(安川壮君) この演習場の使用協定は実は合同委員会の文書でございまして、合同委員会のいろいろな文書は従来便宜上全部英文を使っております。それでこの条件も両方の代表者が署名いたしました正式の文書は英文でございます。それで確かに御指摘のように、本文と申しますか、原文でございます、「ローカル・オーソリティーズ・コンサーンド」というのは、日本語において「現地に於て調整の上」という訳は必ずしも私は適当
○説明員(安川壮君) 英文には「コオディネーション・ウイズ・ローカル・オーソリテイーズ・コンサーンド」ということになっておりますが、この「現地に於て調整」という意味は現地の日本側の関係機関と調整するという趣旨であると了解いたします。どういう関係機関とどう調整するかということは、そのつど具体的にその実情に即してやられる問題でございまして、その内容につきましては、先ほどから長官からお答えがあったとおりであります
○説明員(安川壮君) 「現地に於て調整の上」という解釈をどうするかという御質問でございますが、これはあくまで実態に即した措置をとりたいということであると了解しております。したがいまして、具体的にどういう調整措置をするかということは、先ほどから施設庁長官からお答えになったとおりであると思います。
○説明員(安川壮君) 御承知のように、ラオスは二地域に分れておりまして、辻議員はパテト・ラオ側に入られておるという前提に立って調査いたしますとなりますと、いわゆる日本と国交を持っておりますラオスの正統政府にかけ合いましても、これは相手が違いますので、さればといって、パテト・ラオ側とは日本政府として関係を持っておりませんので、そういう正式に相手国政府に対して保護を求めるという関係にないということでございますので
○説明員(安川壮君) 訓令は、辻議員の消息をあらゆる方法を通じて調査するようにという訓令でございまして、それから出先においていろいろ調査しました経路その他についても、ある程度報告が来ておりますが、これはどういう経路を通じたかということは、いろいろ差しさわりもございますし、今後の調査にいろいろ影響すると思われますので、詳しいことは差し控えさしていただきたいと思います。御了承願います。
○説明員(安川壮君) お答え申し上げます。辻議員の従来旅行されました状況を、現在まで外務省で外出先の公館を通じまして調べましてわかっております範囲で、事実をそのまま申し上げます。 辻議員は四月四日東京をお立ちになりまして、サイゴンにその日に到着されております。それから四月八日にサイゴンでゴ・ジンジェム前大統領と会見されております。それから四月の十一日にバンコックに向け、カンボジアを出発されております
○説明員(安川壮君) 公務執行外の損害につきましては、日本政府は何ら損害を賠償する責任を負っておりません。これは相手が個人でありますから、これはそういう民事上の損害については、相手のアメリカ軍の軍人軍属は、日本の裁判権に服するわけでありますから、被害者はこれを裁判を通じまして損害賠償を求めることももちろんできます。ただ、そういう場合に非常に裁判手続によりますと被害者にとりましてもいろいろ煩瑣な手続がありますので
○説明員(安川壮君) この問題は刑事問題を離れまして、損害賠償の関係もあらうかと思いますので御説明申し上げますが、その点は行政協定十八条に規定がございまして、アメリカ軍の軍人軍属の公務執行中日本人の身体または財産に与えた損害につきましては、日本国は次の規定に従って処理するものとする、こうなりまして請求は、請求が生じた日から一年以内に提起され、日本国の法令に従って審査し、かつ解決し、または裁判する、こうなっております
○安川説明員 おそらく市街地は密集地域になると思いますが、単なる訓練飛行をやってはいかぬということじゃないのであります。演習地域の訓練飛行につきまして、私は具体的なその条文をここには持っておりませんが、たとえば市街地の上空で急降下をやるとか、あるいは一定の高度よりも下るということはしてならないということであります。
○安川説明員 ただいま申し上げました特定の演習区域を指定したものにつきましては、その演習区域以外では演習を行わないということでありまして、従来起きました事故につきましては、私の知る限りでは、特定の演習区域外で演習を行なったために、その演習場の使用条件に違反したために事故が起ったということはないと考えます。 その他の万全の措置と申しますのは、軍の航空安全規則を厳重に守るということでございます。
○安川説明員 お答えいたします。ジェット機の事故につきましては、従来もしばしば日米合同委員会等におきまして、先方に事故の防止について万全の措置をとるように、そのつど申し入れております。また米軍側も、こちらからの申し入れを待つまでもなく、事故防止については万全の措置をとっておるということを明言しておりますし、またこれを実行しておるものと信じております。 またいわゆる危険飛行でございますが、地上に特に
○安川説明員 米軍の方が拡張工事のために計上しております予算は、ラフな数字でございますが、今の飛行場について大体百五十万ドル程度、日本の金にして約五十五、六億であります。
○安川説明員 ただいまお二人の委員からの御発言は、十分尊重いたしたいと思います。 ただ一点、今回の事件がこの委員会で取上げられる前に、組合の方から協力局に申入れがあつた、それに対する動き方がおそいということでございました。私は担当の課長でございますが、私の記憶する限りでは——この事件を知りましたのは、新聞記事に出たのが最初でありまして、それ以前には、組合その他から本件に関して何の申入れもなかつたし
○安川説明員 それでは、先日御要求のありましたグランド・ハイツのメードの解雇事件につきまして、その後極東軍の方に再三回答を督促いたしました結果、実は、本朝、極東軍司令部のテンプル参謀次長から国際協力局の局長のところへ電話がございまして、本件については、調査した結果、現地の司令官がメイドの出入をさしとめておつた件は、たしか昨日の夜これは解除した。従つて、今後は施設、家族住宅区域への出入は自由に従来通りできることになりましたので
○説明員(安川壮君) 現地としましては、まだ相当この十五施設以外に返還の希望は強かつたのであります。初めはその希望をそのまま向うに伝えて交渉はしたのでありますが、その後これを全部返還を要求するのは無理だという事情は或る程度現地においても納得しておるはずでありまして、取りあえず現在の段階においてはこの十五施設で満足ではないけれども一応了承する。但しその他の施設についても今後は現地委員会を作りまして、ここで
○説明員(安川壮君) 多少のこちら側の要求は、今申しましたふ頭を含めました十八施設以外に数ははつきり覚えておりませんが、全部の数で言いますと三十施設ぐらいだつたかと思いますが、これもいろいろ先方の事情を聞きまして、全部この際同時に返還を要求するのは無理だということもこちらで了承いたしましたので、取りあえず十八施設に限定したわけであります。
○説明員(安川壮君) お答えいたします。最初に施設返還の範囲でございますが、これは協定の交渉以前から相当多数の施段の返還を非公式に交渉して、おつたのでありますが、協定の交渉が最終段階に入りました際に、約十八ばかりの施設を特に返還を申入れましたところ、その中の三つばかりふ頭施設でございます、これはどうしても現在のところ返還はできない、それを除きまして十五施設を向うが応諾したわけであります。現在あります
○安川説明員 お答え申し上げます。本件は先ほど調達庁の山内説明員から御説明がありましたが、それと多少重複をすると思いますが、外務省が日米合同委員会を通じて従来までやつて参りました交渉の経過を御説明申し上げます。本件につきましては最初に講和発効の年すなわち昭和二十七年の六月の合同委員会におきまして、こちら側から先方に対しまして、終戦処理費で調達されました物資、役務につきまして代金の未払いのものにつきましては
○説明員(安川壮君) 只今御指摘のような事情は全国各地にも共通する問題だと思いますが、何分施設がたくさんありますので、中央でじつとしておつてもなかなか実情が掴めませんので、主として現地の市或いは県の当局又調達庁の出先からの報告に基きまして、施設の余裕あるものの返還交渉そのものは中央でやつております。ただ実情は中央でなかなか把握しかねますので、地方からの報告に基きまして、交渉は中央でやるという方針で従来
○説明員(安川壮君) 呉の旧軍施設につきましては、現存大部分を国連軍の施設として提供中でございます。かねてから地元のほうの御要望もありますので、目下末だ国連軍協定はできておりませんが、特にこの施設関係の問題を討議するために、これは日本政府と国連軍当局との非公式な合意に基きまして、特に施設関係だけを協議するために、一種の予備作業班というものを設けまして、従来その会議を通じまして、国連軍側に対して、呉の
○説明員(安川壮君) 海外抑留同胞の引揚問題に関しましては、皆さまよく御承知の通り、終戦以来問題が継続しておりまして、最近におきましては問題が集約されまして、ソ連地域と中共地域というものに殆んど集約されて参つた次第でございます。中共地域に関しましては御承知の通り昨年の十二月一日の北京声明によりまして、今年三月以来集団引揚が続行中でありまして、現在までに第七次の引揚が終了いたしました。累計二万六千百二十七名
○説明員(安川壮君) 博多湾の水上飛行機の発着場の要求につきましては、実は正式の要求があります前に、軍が事実上使つておつたという事態がありましたので、これは軍のほうに早速申入れまして、六月からは確か使つておらないはずであります。他方水上機発着場として使わせろという要求に対しましては、結論から申上げますと、現在政府としてはこの提供は拒否したいという方針で進んでおります。まだ正式に米軍に使用を拒否するという
○説明員(安川壮君) お答えいたします。最初お尋ねになりました射程を近く延ばすのではないかという点でございますが、この点は少し一般に報ぜられましたころが間違つたことが報ぜられておりますので、その点この機会に訂正さして頂きたいと思います。これは実は私のほうの、外務省のほうにも何ら正式の通告のない前に、現地からそういう射程が延びる、海面に向つて長い射程で射つという話が伝わりましたので、早速私のほうの局長
○説明員(安川壮君) 内灘の問題について申上げます。現地の状況は御承知のように六月十五日に使用を再開いたしましたときには、試射場区域に入つております民有地、一般に権現の森と称せられておりますが、そこは民有地であります関係上、除外いたしまして、その他の国有地のみを使用するという条件で使用を再開したわけであります。と申しますことは、権現の森はかなり北のほうに寄つておりますので、試射の射程を民有地である権現
○説明員(安川壮君) お答え申上げます。調達庁の接収地の借上げ乃至は買上げの手続に関する法令が変つたかどうかということは私承知しておりません。但し法令が変る変らないにかかわりませず、現在の法律上から申しますと、民間の土地の所有者或いは賃借権者と政府との契約は財政法上だと了解しておりますが、一年以上の継続契約ということができないことになつておりますので、これは年度末になりますと、毎年土地の所有者との契約
○説明員(安川壮君) お答え申上げます。只今管理局長から御答弁がありましたことに補足して申しますが、現在までの折衝経過は省きまして、現在到達している結論を先に申上げますと、現在経理学校を使用しております米軍の補給部隊のおります土地の一部を解除して返還するということはすでにきまつております。その条件といたしましては、ここにあります施設の代替建築を日本側で行なうという条件の下に返還するという話はすでについております